私たちの理念

Heart Saver ⻄東京では、都心まで行かずとも受講できる救命講習の場を提供します。
病院で働く医療者に必要な 2 次救命処置を中心に、臨床で役立つ実践的なトレーニングを行います。
受講生一人ひとりの目標に沿った学びで、現場で活かせる能力と判断力を育みます。

団体について

団体名

Heart Saver ⻄東京

団体について 

団体規約について

任意団体 規約

第 1 条(名称)
本団体は、Heart Saver ⻄東京 と称する。

第2条(目的及び組織)
Heart Saver ⻄東京は、東京都を中心とした、救急看護や蘇生教育をスペシャリティとした看護師の集まりで、主に医療従事者の救命処置スキルをはじめとする、急変時の対応の質の向上を目的として立ち上げた団体である。

第 3 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 心肺蘇生法や急変対応の講習や指導
(2) 医療従事者の能力の向上に向けた講習

第 4 条 (所在地)
本団体の所在地は、代表者宅とする。
(代表者氏名:藤 星美)

第5条(会員)
本団体の会員は、目的に賛同し入会を希望した者とする。

第 6 条(役員)
本団体には次の役員を置く。
1 代表 1 名
2 副代表 1 名
3 会計 1 名
4 監事 1 名
役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第 7 条(役員の選出)
代表および会計は、構成員の互選により選出する。

第 8 条(退会)
会員は任意に退会することができる。

第 9 条(経費等)
会費は徴収しない

第 10 条 (事業年度)
本団体の事業年度は、毎年4月 1 日から翌年3月 31 日までとする。

第 11 条(総会)
重要事項は、構成員で構成する総会にて決定する。

第 12 条 (運営)
本団体の運営は、代表および副代表が中心となって行う。必要に応じて会員意見を取り入れ、総会において活動方針を決定する。

第 13 条(財務)
1.本団体の活動資金は、講習会参加費によって賄う。
2.会計年度は毎年4月1日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
3.会計は総会において収支を報告し承認を得る。
4.本団体は会費を徴収しない。ただし、講習会やイベントの参加費は別途定めることができる。

第 14 条(その他)
この会則の施行にあたり必要な事項は会⻑が会員にはかり別に定める。

第 15 条(設立生年月日)
本会の設立年月は令和 7 年9月1日とする。

第 16 条(規約施行日)
本会則は令和 7 年9月1日より施行する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

代表 

藤 星美

▪️資格 

  • 看護師
  • NCLS ディレクター
  • 日本救急医学会 ICLS インストラクター

副代表/ACLS 責任者

福田 幹誉

▪️資格

  • 診療看護師
  • AHA‒ACLS ディレクター
  • 日本救急医学会 ICLS インストラクター